米国およびイスラエルの武力行使に反対する声明
イランで米国とイスラエルが共同で行った空爆は、国連憲章に明確に違反し、国際社会における「法の支配」を蔑ろにする行為である。また、当該空爆は軍事施設だけではなく、市民社会の中にも及び、多くの市民が命を落としており、ジュネーヴ諸条約に違反するものとして、国際人道法にも違背する行為である。
国際法は、他国に対する武力の行使について、「武力の行使と武力による威嚇」を原則禁止とし(国連憲章2条4項)、ただ、自衛権の行使によるもの(同51条)、及び安全保障理事会の決議によるもの(同42条)を例外的に認めているにすぎないところ、今般、米国及びイスラエルが行った武力行使は、そのいずれにも該当せず、国連憲章2条4項に違反することは明白である。
また、イラン国内の小学校にも攻撃が加えられ、多数の非戦闘員たる未成年者が死亡している事実が報道されており、これは、攻撃対象の制限及び非戦闘員の保護を定めたジュネーヴ諸条約に明白に違反するものであって、国際人道法にも悖る行為である。
したがって、「人権の未来」研究会は、弁護士の人権NGOとして、このたびのイランに対する米国およびイスラエルによる武力行使に抗議し、直ちに武力行使を中止するよう強く要望するとともに、日本を含む国際社会に対し、同武力行使を「法の支配」に対する深刻な挑戦ととらえて、さらなる武力行使が強行されることがないよう、国際社会が連携して、早急に必要な措置をとることを切望し、ここに声明を発出する次第である。
「人権の未来」研究会
共同代表 矢吹 公敏
同 小川 政治